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広告物点検技士が責任を持って点検をします!

建築基準法第8条により建築物(工作物)の所有者、管理者または占有者は
当該建築物の設備を常時最適な状態に維持するよう定められているため、
有資格者による看板の点検と点検結果の提出看板の点検が必要になります。

弊社では、有資格者が責任をもって点検し、最適な改善方法を提案いたします!

RISK HEDGEプロの視点で
あらゆるリスクに備えます

  • 取付部分の変色または腐食
  • ボルトやビスのサビ・緩み
  • 表示面の破損、変色・剥離
  • 照明装置の破損

点検・メンテナンスの流れ

STEP01 お問い合わせ

お電話またはメールフォームより、製作・施工のご要望をご連絡ください。ご連絡いただきましてから一営業日中に、お客様へ施工内容を確認させていただきます。ご依頼いただいた内容によっては即日施工が可能な場合もありますので、お急ぎの方はお電話でご相談ください。

STEP02 現地調査・
お見積り

スタッフが現地まで伺い、立地条件や周辺環境を下見・調査した上で、お見積りをご案内いたします。

STEP03 ご契約

お見積もりについて、お客様にご納得いただいた上で契約となります。その際、今後の流れや納期などの打ち合わせをさせていただきます。

STEP04 点検の実施

看板の種類や設置年数、設置場所などを考慮し、対象看板の状況にあわせてプロが点検作業を行います。

STEP05 点検報告書・
改善計画書の作成

点検結果をお知らせします。
改善が必要な場合は、改善方法をまとめた計画書をお渡しします。

STEP06 改修工事・
改善報告書の作成

点検の結果、改善が必要な箇所の修繕工事を行います。
申請が必要な場合は報告書を作成します。

COMPLETE工事完了

「安全点検報告書」と「許可申請書」を区役所にご提出ください

看板点検に関する「よくあるご質問」

どのような屋外広告物が点検義務の対象になりますか?

▼点検対象
・建物の壁面や屋上を利用して設置されたもの(壁面広告物、屋上広告物)
・独立して地上に設置されたもの(安易に動かせない状態となっている地上広告物)


▼点検対象外
はり紙やはリ札、立て看板などの簡易的なもの

いつ点検すれば良いですか?
継続許可の申請などに伴って、点検結果の報告が必要なものについては、点検結果報告書を区役所に提出する3ヶ月前までに点検を実施してください。
点検の結果、異常が見つかり修繕が必要と言われましたが、すぐに修繕ができません。
直ちに修繕が難しくても、応急処置や人が近寄れないようにするなどの対応を行い、できる限り早めに修繕できるよう計画を立ててください。
日常的な維持管理をお願いしている業者が有資格者ではない場合、どうしたらいいですか?

2021年3月31日までは条例改定移行期間として、点検を行う広告物の管理者であれば有資格者でなくても点検を実施することができますが、
移行期間の間に点検を実施することができる有資格者を探す必要があります。
点検業者をお探しの場合はお気軽にお問い合わせください。

所有者やビルの管理者が点検しても良いですか?
点検を実施する人は、屋外広告士などの有資格者でなければなりません。

当社は豊富な施工実績から、看板製作に関する様々な知識を持っております。
看板の点検、修理やメンテナンスをご検討中の方々、
まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ・お見積もりINQUIRY & ESTIMATE

看板の「新規製作」「リニューアル」「メンテナンス」をご検討中の方は、タクトまでお気軽にご相談ください。

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TEL.022-238-2477

受付時間/月~土 8:45~18:00/第2・第3土曜日は定休日

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