看板製作
【必読!】看板申請の基礎知識~申請の流れも詳しく解説~
シンボルマークや情報伝達の手段として重要な役割を果たす看板。しかし、看板の大きさや色、素材などがその地域にそぐわないと地域の景観を損なったり、そこに住む住民の迷惑になったりするおそれがあります。そういった事態を防ぐために、看板を設置する際には自治体への事前申請が必要です。
この記事では、看板設置の際に必要な主な申請3種類と、申請の流れを詳しく説明します。これから看板を作る予定がある方は必見です。
目次
- 看板設置の申請は原則として必要
- 看板設置で必要になる主な申請3つ
屋外広告物許可申請
道路占用申請
工作物確認申請
- 看板設置の許可申請の流れ
(1)規制区域の確認
(2)規制内容の確認
(3)許可申請書類の提出
(4)手数料の納入
(5)許可通知書の交付
(6)屋外広告物の設置と完了報告
- まとめ
1. 看板設置の申請は原則として必要
看板を設置するときは原則として申請が必要です。自然や街並みを守るために、各自治体では看板の高さ、幅、エリア、色や素材など条件が指定され、看板に関するルールが細かく定められています。ただし、表示期間や目的によっては申請が不要なケースもあります。
例えば宮城県では、「学術的な講演会のポスター」「音楽会・演劇会の宣伝ポスター」の場合、はり紙なら1ヶ月以内まで、立看板なら4ヶ月まで許可申請を出さずに置くことが可能です。申請が必要か分からない場合は、各都道府県の担当窓口に問い合わせてみると良いでしょう。
2. 看板設置で必要になる主な申請3つ
では、実際に看板を設置するときにはどんな申請が必要なのでしょうか。主なものを3つ紹介します。
屋外広告物許可申請
看板設置に関する申請の中でもとてもメジャーな申請です。例えば、看板の総面積が10平方メートルを超える場合や、デザインや色が派手な場合に申請が必要になります。歴史的建造物の多い京都府では赤ベースの看板は使えないことが多いなど、地域差もあります。
道路占用申請
看板が道路にはみ出している場合に必要な申請です。主な対象看板は、袖看板や壁面看板、オーニングやスポットライトなど。看板に厚みや幅があり、定められた基準から飛びした分は「占用料」としてお金を支払うことになります。
工作物確認申請
4メートル以上の大きな看板を設置するときに必要な申請です。主な対象看板は、ポール看板や袖看板、自立看板、塔屋看板など。看板の強度や素材の安全性(不燃材や防火材を使っているかなど)がチェックされます。
3. 看板設置の許可申請の流れ
ここでは、看板設置を考えている方に向けて、屋外広告物許可申請を行う場合の一般的な流れを説明します。
※看板設置の細かなルールは自治体ごとに異なります。詳しくは各自治体の景観課のホームページをご覧ください。
(1)規制区域の確認
規制区域の種類は各自治体によって異なるため、まずは看板を設置したい場所がどの規制区域に該当するか確認しましょう。例えば、京都市内には計22種類の規制区域があり、歴史遺産のある区域ではアドバルーンを設置してはいけない、黄色・オレンジ色の明度や彩度が一定値を超えてはいけないなど、細かく決まりが定められています。
例:京都市 規制区域の確認ページ
※「同意する」をクリックすると町名や地図から検索できます。
(2)規制内容の確認
規制区域によって設置できる看板の種類や大きさ、色などが異なります。区域ごとの規制内容を確認しましょう。
(3)許可申請書類の提出
許可申請に必要な書類を作成し、自治体の担当窓口に提出します。主に必要な書類は以下の通りです。ただし、設置期間(長期・短期)や申請目的(更新や変更・改造)によって必要な書類が一部変わります。詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
許可申請で主に必要な書類
- 屋外広告物許可申請書
- 見取図
- 図面もしくは仕様書
- 土地・建物の承諾書(他人の所有地や管理地に設置する場合)
- 許可書(建築基準法や道路法など各種法令の許可が必要な場合)
参考:仙台市「屋外広告物 (3)屋外広告物を表示するには許可が必要です」
(4)手数料の納入
許可申請をした後は、手数料を支払います。手数料は看板の種類や設置個数、大きさによって異なります。また、看板を引き続き表示したい場合は継続申請が必要です。看板の種類ごとに、1カ月以内、1年以内など、設置の許可期間が定められているため、申請が遅れないようにあらかじめ許可期間を把握しておきましょう。
(5)許可通知書の交付
審査の後、自治体から許可通知書が交付されます。交付の際は窓口で直接手渡しするか、郵送する場合が多いです。
(6)屋外広告物の設置と完了報告
許可通知書が交付されたら看板を設置し、看板のカラー写真を添付して工事完了届を担当窓口に提出します。
4.まとめ
看板設置の際に必要な申請3種類と、申請の流れを説明しました。申請書類は種類が多く、手続きも複雑です。「屋外広告業」に登録している看板業者であれば代わりに申請を請け負ってくれるため、初めての申請でルールがよく分からない方や忙しくて申請する時間が取れない方は、看板業者に申請を依頼してみてはいかがでしょうか。
参考:看板業者の選び方・コツ
株式会社タクトでは、看板の製作・施工・修理・メンテナンスのほか、自治体への申請代行にも対応しています。「看板のことがよく分からない」「申請が面倒」という方は、一度弊社へご相談ください。
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